領知宛行状案 りょうち あてがいじょう あん 作者 徳川家綱(とくがわ いえつな、1651-80) 時代 寛文4年(1664) 品質・員数 竪紙 1通 法量(cm) 縦47.0 横65.0 分類 書 指定区分 高松市指定 収蔵番号 MY0#00232 解説 徳川将軍家4代家綱から高松藩主松平家初代頼重(よりしげ)に対して出された、讃岐国(さぬきのくに)高松12万石の支配を認める文書の江戸時代の写しである。原本の字の配置や改行を忠実に写し取り、紙も同様のものが使用されている。江戸時代において、大名による土地とそこに住む人々の支配は、将軍から認められることで成立した。そのために将軍から各大名に与えられたのが領知宛行状で、将軍の代替わりごとに出された。本資料の年月日の下の「御判」と記された部分には、原本では家綱の花押(かおう)が据えられていた。明治時代に新政府に領知宛行状を提出したため、高松松平家に原本は伝わっていないが、領知宛行状の江戸時代に作られた写しがすべて揃っている。松平家が高松藩主であることを象徴する重要な文書である。 関連作品 光厳院宸翰御奉納心経 月江正印墨蹟 印可状 法華経 後西天皇宸翰御懐紙(詠新樹妨月) 作品をさがす リセット キーワード検索 分類 すべて 絵画(国内) 絵画(国外) 彫刻 工芸 書 デザイン 民俗資料 その他 指定区分 すべて 国宝 重要文化財 重要美術品 県指定 市町指定 検索
解説
徳川将軍家4代家綱から高松藩主松平家初代頼重(よりしげ)に対して出された、讃岐国(さぬきのくに)高松12万石の支配を認める文書の江戸時代の写しである。原本の字の配置や改行を忠実に写し取り、紙も同様のものが使用されている。
江戸時代において、大名による土地とそこに住む人々の支配は、将軍から認められることで成立した。そのために将軍から各大名に与えられたのが領知宛行状で、将軍の代替わりごとに出された。本資料の年月日の下の「御判」と記された部分には、原本では家綱の花押(かおう)が据えられていた。明治時代に新政府に領知宛行状を提出したため、高松松平家に原本は伝わっていないが、領知宛行状の江戸時代に作られた写しがすべて揃っている。松平家が高松藩主であることを象徴する重要な文書である。